妻がフリマアプリで「毎月2万円以上」売り上げています。確定申告や税金は必要になるのでしょうか?

配信日: 2025.06.02

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妻がフリマアプリで「毎月2万円以上」売り上げています。確定申告や税金は必要になるのでしょうか?
近年、フリマアプリの普及により、家庭の不要品を売ってお小遣いを得る人が増えています。特に主婦層では、毎月1〜2万円をコンスタントに売り上げているケースも珍しくありません。
 
しかし、ある程度まとまった売上があると、「このお金って税金がかかるの?」「確定申告って必要?」と心配になる方もいるでしょう。
 
本記事では、フリマアプリで得たお金が税金の対象になるかどうか、確定申告が必要なケース、そして申告しないとどうなるかなどについて解説します。
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フリマアプリの売上に税金はかかる? 基本的な考え方

まず大前提として、フリマアプリで得たお金すべてが課税対象になるわけではありません。
 
家庭で使っていた衣類やおもちゃ、家電など「生活用のもの」を売った場合の売上は、原則として非課税です。例えば、子どもが使っていたベビーカーや、使わなくなった洋服を売って得たお金に対して、税金がかかることは通常ありません。ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
 

・1個30万円を超える高額品(貴金属・骨董品など)を売った場合
・営利目的で商品を仕入れて売っている場合(継続的な転売など)

 
上記に当てはまると、「譲渡所得」または「雑所得」「事業所得」として課税対象となる可能性があります。
 

確定申告が必要となる条件とは?

フリマアプリで売った金額が多くても、実際に確定申告が必要かどうかは「所得」によって決まります。
 
所得とは、売上から必要経費(仕入れ代、送料、フリマアプリの手数料など)を差し引いた金額のことです。したがって、仮に月2万円、年間で24万円の売上があっても、経費が多ければ所得が少なくなり、確定申告が不要なケースもあります。
 
確定申告が必要な基準は、会社員など給与所得がある人は、「給与以外の所得が年間20万円を超えた場合」、専業主婦や学生などで給与所得がない人は「所得が年間48万円を超えた場合」です。
 
つまり、妻が専業主婦であれば、経費を差し引いた後の利益が48万円を超えなければ申告不要です。しかし、利益がこれを超えるようなら確定申告を行う必要があります。
 
また、仕入れて売るなど「事業的な取引」をしている場合でも、所得が基礎控除の48万円を超えなければ原則として確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となる場合があります。
 

確定申告をしないとどうなる? リスクとペナルティー

確定申告が必要にもかかわらず、申告をしなかった場合、以下のようなペナルティーが課される可能性があります。
 
まず、「無申告加算税」が発生します。これは、本来納めるべき税額に対して通常15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)ですが、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
 
次に、「延滞税」が発生する可能性もあります。これは納付期限までに税金を納めなかった場合に日割りで発生する利息のようなものです。
 
さらに、フリマアプリなどのプラットフォームは取引情報を保有しており、税務署がその情報を把握できる仕組みが整いつつあります。そのため、申告していない取引が発覚すると、過去にさかのぼって調査されるリスクもあります。
 
確定申告が必要か判断に迷う場合は、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
 

フリマアプリを利用するときは、売上と税金を正しく理解しよう

フリマアプリで得たお金が税金の対象になるかどうかは、「何をどのように売ったのか」「利益がいくらだったのか」によって決まります。家庭で使っていた不要品を売った場合には、基本的に税金はかかりませんが、営利目的で商品の仕入れを行っている場合や、高額商品を販売している場合には、課税対象となる可能性があります。
 
また、会社員であれば給与以外の所得が年間20万円を超えたとき、専業主婦や学生給与所得がない場合は年間48万円を超えたときに、確定申告が必要になります。確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティーが科される場合もあるため、適切に対応することが重要です。
 
フリマアプリを安心して活用するためには、売上や経費の記録を日頃からしっかり管理し、税金のルールを理解したうえで行動することが大切です。もし不安な点がある場合には、税務署や税理士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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