夫の扶養を外れて2ヶ所でパート勤務をしています。給料が高い会社で年末調整をしてもらう予定ですが、確定申告は必要でしょうか?

配信日: 2025.05.21

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夫の扶養を外れて2ヶ所でパート勤務をしています。給料が高い会社で年末調整をしてもらう予定ですが、確定申告は必要でしょうか?
人によっては、ダブルワークで2ヶ所の職場から給料を受け取っているケースがあります。2ヶ所から給料を受け取っている場合、条件によっては確定申告の対象になる可能性があるため、確認しておきましょう。
 
今回は、年末調整をしていても確定申告が必要になるケースや確定申告の方法、帳簿付けが必要かなどについてご紹介します。
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1ヶ所で年末調整をしていれば確定申告は必要ない?

ダブルワークで働く場合、基本的に年末調整は給料を多く受け取っている方の職場で行います。年末調整は1ヶ所でしか行えないためです。もし、年末調整をしていない方の職場で所得が年20万円以上になる場合は、原則として確定申告が必要になります。
 
また、間違えて2ヶ所で年末調整をしたときも確定申告が必要です。2ヶ所で年末調整を行うと、控除が重複して計算が合わなくなるため、確定申告で正確な税額を計算します。
 
ほかにも、以下の条件に当てはまっていると確定申告の対象となるため、確認しておきましょう。

・給与収入が2000万円を超える
 
・同族会社の役員などとして、会社から貸付金の利子、資産の賃貸料などをもらっている
 
・災害減免法による源泉徴収猶予を受けている
 
・源泉徴収義務のない職場から給料を受け取っている
 
・退職所得にかかる税額を計算した際に源泉徴収額よりも税額が多くなる

確定申告をする方法は?

確定申告は、原則として1月1日~12月31日までの所得を、翌年の2月16日~3月15日までに申告します。ただし、休日によっては日付が多少前後する可能性もあるので、事前にチェックしておきましょう。
 
確定申告にはオンラインで提出する方法と、税務署の窓口で直接提出もしくは郵送する方法があります。マイナンバーカードを持っていて、スマートフォンやパソコンがカード読み取りに対応している場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用しての提出が可能です。
 
オンラインや郵送で提出する場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の利用をおすすめします。画面の指示に従って入力していくだけで、必要な書類作成ができるためです。
 
確定申告が終わり、納税が必要な場合は、所得税の納付を行います。納付方法は以下から選択可能です。

・口座振替
 
・インターネットバンキングやATM
 
・クレジットカード
 
・スマホアプリ
 
・コンビニエンスストア
 
・金融機関や税務署窓口での現金納付

なお、納付期限も確定申告期限と同じです。ギリギリの申告は納付の遅れにつながりかねないので、できるだけ早く申告と納付をした方がよいでしょう。
 

ダブルワークは帳簿付けをしなくてもよい?

国税庁によると、確定申告で帳簿が必要とされているのは不動産所得か事業所得、山林所得のある方です。給与所得のみの場合は、記帳や帳簿の保存は義務づけられていないため、帳簿付けを行わなくても問題ありません。
 
しかし、確定申告書類を作成する際に源泉徴収票や控除を受けるための書類は必要です。確定申告の時期まで、なくさないように保管しておきましょう。
 
なお、マイナポータルとe-Taxを連携している場合は、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票の情報を自動入力できます。確定申告書類の作成時間を少しでも短くしたい方は、利用を検討しましょう。
 

条件に該当していれば確定申告が必要

ダブルワークをしている場合、給料の高い方の職場で年末調整をしていても、低い方の職場で得た所得が20万円を超えていれば確定申告が必要です。ただし、合計金額が年収103万円以下の場合、基礎控除と給与所得控除により課税金額が0円となり、申告が不要になるケースもあります。
 
確定申告をする場合は、基本的に翌年3月15日までに行いましょう。e-Taxや国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すると、簡単に申告書の作成や提出ができます。なお、所得税の納付期限も確定申告期限と同じなので、あわせて確認しておくと安心でしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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