確定申告に間違いがあって訂正したら「還付金」があった! どのくらいで振り込まれるのでしょうか?

配信日: 2025.04.19

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確定申告に間違いがあって訂正したら「還付金」があった! どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
確定申告後に間違いに気づき訂正したら、還付金があることがわかったという方もいるでしょう。還付金はどのくらいで振り込まれるのか、確認してみましょう。
柴沼直美

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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通常1ヶ月~2ヶ月で振り込まれます

確定申告を提出したあとに誤りに気がついて「還付金が振り込まれるかも!? 」と思うこと、ありますよね。結論から言うと、通常は1ヶ月~2ヶ月で振り込まれますが、繁忙期(2月~4月)はもう少し時間がかかる場合もあります。修正のタイミングも含めて確認しましょう。
 

間違いに気づいた場合の修正のタイミング

確定申告を提出した後に誤りに気づいた場合、修正するケースとして2つあります。
 
1つめは、 還付金が増える、または新たに還付金が発生する場合です。
 
申告した内容を訂正して、納めすぎた税金が戻ってくるケースです。「更正の請求」といわれていますが、法定申告期限の5年間以内という期限が設定されています。
 
令和6年分の所得税の法定申告期限は、令和7年(2025年)3月17日の月曜日が申告期限ですから、期限は令和12年(2030年)3月17日となります(原則は15日です。土日祝の場合は翌平日へ繰り越しになります)。
 
手続きとしては、税務署の窓口またはe-Tax で「更正の請求書」を提出します。このとき、必要に応じて訂正内容の証明資料(源泉徴収票、領収書など)を添付します。提出後、税務署の審査を経て、認められれば還付金が振り込まれます。
 
2つめは、納める税金が増える場合です。
 
申告漏れや誤りによって、本来より税額が少なくなっていた場合が対象となります。これは「修正申告」といいますが、期限としては、特に明確に定められていません。
 
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。しかし、税務署からの調査の事前通知の後に修正申告した場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5%の過少申告加算税がかかります。
 
さらに申告のタイミングが遅れて、税務署の調査を受けた後に修正申告をしたケースや、税務署から申告納税額の更正を受けたケースでは、新たに納める税金のほかに、10%の過少申告加算税がかかります。
 
したがって、気がついたときに、速やかに申告することが大切になります。修正申告の手続きは「修正申告書」 を作成し、税務署へ提出します。
 

還付金振り込みまでの期間

還付金は、通常申告を受理されてから1ヶ月~2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれますが、申請、書類提出の方法によっても異なります。
 
通常の確定申告の場合、電子申告(e-Tax)で申請した場合 は3週間~6週間程度で振り込みとなる一方で、紙の確定申告書を提出した場合 は、約6週間~8週間かかることが多い傾向にあります。
 
「更正の請求」の場合は通常2ヶ月~3ヶ月かかると言われています。ただし2月~4月の繁忙期は、審査が混雑し、通常より時間がかかる可能性があります。振り込み状況を確認したい場合は、税務署に問い合わせることも可能です。
 

まとめ

申告内容を訂正して還付金が発生する場合や還付金が増える場合は5年以内に「更正の請求」を行いましょう。逆に納税額が増える場合は、税務署からの指摘を受ける前に「修正申告」を速やかに提出しましょう。
 
還付金の振り込みは、1ヶ月~2ヶ月を目安として理解しておくとよいでしょう。e-Tax経由の場合早めの対応になる場合が多いようです。
 
確定申告後に間違いに気づいても、適切な手続きをすれば訂正できます。還付金の受け取りをスムーズにするため、早めの対応を心がけることが大切です。
 

出典

国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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