メルカリに「山崎25年」を出品したいのですが、20万円を超える高値がつきそうです。この1点だけでも確定申告の対象になるのでしょうか?
配信日: 2025.03.09

今回は、メルカリで30万円を超える収益が出た場合の確定申告の必要性を判断するために、「譲渡所得」「生活用動産」の特例についてご紹介します。また、確定申告の具体的な手続きや注意点も解説します。

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メルカリで30万円超の収益が出たら確定申告が必要?
メルカリで商品を売却し、30万円を超える収益が出た場合、税金がかかるのか気になるところです。「山崎25年」が課税対象となるかどうか判断するうえで、「譲渡所得」を理解することが欠かせません。また、混乱しやすい「生活用動産」についても把握しておきましょう。
「山崎25年」は譲渡所得として課税対象となる
「山崎25年」のような高級品をメルカリで売却した場合、それが課税対象となるかどうかは、品物の性質と売却の目的に左右されます。
オークションやフリマアプリで高級品や骨董品、貴金属類などを売却して所得を得るケースは、原則として譲渡所得として課税の対象です。
譲渡所得とは、「資産を売却した際に得られる所得」のことで、特定の資産が対象となります。具体的には、土地・借地権・建物・株式等・金地金・宝石・書画・骨とうなどの高価な物品が該当します。「山崎25年」のような高価なお酒も、譲渡所得の対象です。
高額売却でも大丈夫?「生活用動産」の特例とは
資産の譲渡による所得であっても課税されないケースもあります。それが「生活用動産」の特例です。
「生活用動産」とは、日常生活で使用する家具や衣服、家電など、不動産以外の財産を指します。生活用動産は通常の価値が30万円以下とされています。売却時に利益が出るケースは少ないため、原則として税金の対象外です。例えば、中古のテレビを処分する場合が該当します。
自分や家族が使用する日用品の売買は、通常一時的なものであり、収益を目的としたものではありません。そのため、課税は適切ではないと判断され、生活用動産は非課税の対象となっています。
一方で、30万円以上の価格が付く高級品の売却益は課税対象であり、生活用動産の特例は適用されません。そのため、メルカリで30万円を超える価格で取引された場合には、確定申告が必要となる可能性があります。
確定申告の手続きと注意点
確定申告をスムーズに進めるためには、オンライン手続きが便利です。自宅から簡単に申告できるだけでなく、提出の手間も省けます。
申告時に便利なオンライン手続きの活用方法
確定申告をオンラインで行う際は、e-Taxの活用が便利です。まず、マイナンバーカードを準備しましょう。マイナンバーカードにはICチップが組み込まれているため、電子証明書としても機能します。
次に、e-Tax利用に必須の利用者識別番号を取得してください。利用者識別番号の取得には、e-Taxからオンラインで取得する方法と、税務署で直接取得する方法の2種類があります。
必要な書類は?準備しておきたい領収書や売却記録
メルカリでの収益について確定申告を行う際には、必要な書類を事前にそろえておくことが大切です。
まず、申告の中心となる「確定申告書」を用意します。次に、売却した商品の記録をまとめた「売上台帳」で、日付や取引内容、金額を正確に記載しておきましょう。また、経費として計上する費用については、「領収書やレシート」を保管しておくことが重要です。
さらに、給与所得がある場合には「源泉徴収票」も忘れずに準備してください。
「山崎25年」が30万円以上で売れたら確定申告が必要
「山崎25年」のような高級なお酒をメルカリで売却し、30万円以上の価格がついた場合、その売却益は譲渡所得として課税対象になります。この際、生活用動産の特例は適用されないため注意が必要です。確定申告を避けたい場合は、30万円を超えない範囲での売却も検討しましょう。
売却益が課税対象となる場合でも、譲渡所得金額を求める際には以下の計算式を用います。
売却価格-(購入価格+売却にかかった費用)
購入時の費用や売却に関連する経費を差し引いて収益が計算されるため、取引記録や領収書をしっかり保管しておくことが大切です。
出典
国税庁 ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー