相続で取得した「2000万円」で、住宅ローンを一括返済したい! 友人には「13年を過ぎてからのほうがいい」と言われたけど、その理由は? 知っておきたい“メリット”について

配信日: 2025.04.26

この記事は約 3 分で読めます。
相続で取得した「2000万円」で、住宅ローンを一括返済したい! 友人には「13年を過ぎてからのほうがいい」と言われたけど、その理由は? 知っておきたい“メリット”について
住宅を購入するときには住宅ローンを利用するケースは多いですが、毎月ずっと返済し続けることは家計負担になると感じる人もいるのではないでしょうか。そのため、相続などでまとまった金額が手元に入ったときには、一括返済を検討することもあるでしょう。
 
しかし、一括返済をするにはタイミングが重要です。住宅ローンを契約してから13年を過ぎていない場合は、少し待ったほうが、メリットがあるのです。
 
本記事では、住宅ローンの一括返済をするのは、ローン契約から13年を過ぎたほうがいい理由について解説するので、興味がある人は参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】おすすめの住宅ローン

PayPay銀行

おすすめポイント

・魅力的な低金利と充実した団信プラン!
・手続きもシンプルで来店不要
・書類提出も契約手続もネットで完了

変動金利
0.600 %

※全期間引下型
※「スマホ/ネット/でんき優遇割」を適用した場合
※適用なしの場合年0.730%
当初10年固定
1.370 %

※当初期間引下型
詳しくはこちら

住宅ローンは所得税の税額控除を受けられる

住宅ローンを活用してマイホームの新築・取得をした場合、控除を受けるための要件を満たしていれば所得税の税額控除を受けられます。この所得税の税額控除のことを「住宅借入金等特別控除」といい、控除期間が最大13年間です。
 
控除額は、住宅ローンなどの年末残高の合計額を基に算出され、認定住宅を新築・取得したときには、特別対象個人の人で控除額は最高35万円、特別対象個人以外の人で控除額は31万5000円になります。
 
「特別対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人または年齢19歳未満の扶養家族を有する人のことです。
 
控除期間が最大13年間なので、まとまったお金が手元に入ったとしても、節税面から考えると控除期間が終わってから一括返済したほうがいいといえます。
 
注意点として、住宅借入金等特別控除はすべての住宅ローンで適用されるわけではなく、控除を受けるための要件を満たさなければなりません。そのため、マイホームの新築・取得をするときには、要件を満たしているか確認してください。
 
また、「認定住宅」「ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅」「買取再販住宅又は買取再販認定住宅等」「中古住宅」「その他の住宅」などそれぞれで、具体的な控除額や要件が変わります。
 

【PR】おすすめの住宅ローン

PayPay銀行

おすすめポイント

・魅力的な低金利と充実した団信プラン!
・手続きもシンプルで来店不要
・書類提出も契約手続もネットで完了

変動金利
0.600 %

※全期間引下型
※「スマホ/ネット/でんき優遇割」を適用した場合
※適用なしの場合年0.730%
当初10年固定
1.370 %

※当初期間引下型
詳しくはこちら

住宅借入金等特別控除を受けるには確定申告が必要

住宅借入金等特別控除を受けるには確定申告が必要ですが、会社員の場合、確定申告は控除を受ける最初の年分だけです。2年目以降の年分については、年末調整で住宅ローンの適用を受けられます。
 
そのため、最初の年分が重要で、必要な書類を確定申告書に添付して決められた期間に提出しなければなりません。
 
確定申告書に添付する書類は住宅の種類などで変わるため、税務署に相談するなどして具体的な書類について確認してください。必要書類が足りないと再提出が求められるなど、余計な時間や手間がかかるので注意してください。
 
共通の提出書類としては、以下が挙げられます。
 

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・登記事項証明書
・家屋の工事請負契約書または家屋の売買契約書の写し
・土地の登記事項証明書や土地の売買契約書の写しなど
・市町村からの補助金決定通知書など
・贈与税の申告書等住宅の額を証する書類の写し

 
これらについても、それぞれの状況によっては不要になることもあるため、事前によく確認してください。また、書類によってはそろえるのにある程度の時間がかかるので、できるだけ早いタイミングから用意し始めるようにしましょう。
 

まとめ

住宅ローンを利用している場合は住宅借入金等特別控除が受けられ、控除期間は最大13年なので、一括返済はタイミングを考えることが大切です。
 
控除を受けるには確定申告が必要ですから、必要書類をそろえて忘れずに対応しましょう。会社員であれば、一度申告すれば2年目以降は年末調整で適用されるので、最初の年分は頑張って各種準備を進めましょう。
 

出典

国税庁 マイホームを持ったとき
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu

【PR】おすすめの住宅ローン

PayPay銀行

おすすめポイント

・魅力的な低金利と充実した団信プラン!
・手続きもシンプルで来店不要
・書類提出も契約手続もネットで完了

変動金利
0.600 %

※全期間引下型
※「スマホ/ネット/でんき優遇割」を適用した場合
※適用なしの場合年0.730%
当初10年固定
1.370 %

※当初期間引下型
詳しくはこちら
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集