「引っ越し先」には「テレビ」がありません。年間で「1万円以上」はかかるという「NHK受信料」は支払わなくてよいのでしょうか?

配信日: 2025.06.08

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「引っ越し先」には「テレビ」がありません。年間で「1万円以上」はかかるという「NHK受信料」は支払わなくてよいのでしょうか?
みなさんの中には、NHK受信料の支払いについて気になる方もいるでしょう。
 
受信料制度の理解が不十分だと、支払い漏れが生じたり、手続きを見落としたりしてしまう可能性があります。適切な契約や解約手続きを行うためにも、受信料に関する知識を身につけることが大切です。
 
今回は、自宅にテレビがない場合でもNHK受信料は発生するのかを、解約方法や割引制度とともに解説します。
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テレビがなくても受信料の支払いは必要?

NHK受信料の支払い義務は、テレビがなければ発生しないとされています。テレビを設置していない状況では「放送を受信する機器」が存在しないことになり、契約義務の前提条件を満たさないと考えられているからです。
 
ただし、ワンセグやフルセグ機能付きのスマートフォン、パソコン、カーナビゲーションなどを所有している場合には、受信契約の義務が生じます。これらの機器については、放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するためです。
 
受信料の支払いが必要かどうか判断するには、所有している機器に「テレビ放送を受信できる機能があるか」を確認することが重要です。
 

解約の方法は?

NHK受信契約の解約は、受信機がすべてなくなった場合や住居に誰も住まなくなった場合に可能となります。また、海外転居する場合も解約可能です。
 
解約の手続きには所定の届出書の提出が必要であるため、NHKふれあいセンターへ連絡しましょう。連絡後、所定の届出書を提出することで正式な解約手続きが完了します。
 

NHK受信料の割引制度について

NHK受信料は、放送を受信する機器を所持していると、支払わなければならないことが分かりました。また、解約できる状況も限られるようです。
 
ただし条件の対象となる人は、受信料が全額または半額免除になる場合があります。受信料免除の対象となるケースを表1にまとめました。
 
表1

対象者
全額免除 公的扶助受給者
市町村民税非課税の障害者
※「身体障害者手帳」「療育手帳または判定書」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
社会福祉施設等入居者
災害被災者
親元などから離れて暮らしており、一定の条件を満たす学生
半額免除 視覚・聴覚障害者
※身体障害者手帳をお持ちの方
重度の障害者
※身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳または判定書(最重度・重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかをお持ちの方
重度戦傷病者

※日本放送協会「受信料の窓口 NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内」を基に筆者作成
 
表1のうち、親元などから離れて暮らす学生への免除については、学生が次のいずれかに該当する場合に適用されます。

●健康保険等の被扶養者である場合
●国民健康保険の修学特例対象の場合
●経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
●経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
●年間収入が130万円以下の場合
●国民年金保険料の学生納付特例対象の場合
●親元などが市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
●親元などが公的扶助受給世帯の場合

※奨学金受給、授業料免除、年間収入が130万円以下、国民年金保険料の学生納付特例の対象の学生には、親元など生計をともにする方がいない学生を含む
 
また、同一生計の家族がそれぞれ別の住居で受信契約を結んでいる場合や、同一契約者が複数住居で契約している場合は、家族割引制度を利用可能です。単身赴任や別荘、別宅などが対象となり、受信料額の半額が割引されます。
 

テレビがなくても放送を受信できる設備が備わっていれば、受信料を支払う必要がある

受信料は、放送法により受信設備を設置した者に契約義務が課せられるため発生しますが、NHKを視聴できる設備がなければ、一般的に支払い義務は生じません。
 
ただし、ワンセグ機能付きスマートフォンやパソコンなどを所有している場合は、支払いが必要です。学生免除や家族割引制度もあるため、対象となる方は制度を活用することで、受信料金をおさえられます。該当する条件がないか、確認してみましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本放送協会 受信契約はどのような場合に解約になるのか
日本放送協会 受信料の窓口 NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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