母がタンス預金「600万円」を「自分たちのために使いなさい」とくれました。子どもの教育費に使えば課税されませんよね?

配信日: 2025.06.07

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母がタンス預金「600万円」を「自分たちのために使いなさい」とくれました。子どもの教育費に使えば課税されませんよね?
「孫や子どものため」として、親からお金を支援してもらった経験のある人もいるでしょう。お金の支援のうち、教育費や生活費目的であれば、非課税になります。
 
しかし、状況によっては教育費目的で使用しても課税される場合があるので、条件を理解しておきましょう。今回は、もらったお金を教育費として使っても課税されるケースや、課税されないためのポイントなどについてご紹介します。
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教育費のためでも課税対象になる可能性がある

教育費に対する支援は贈与税の非課税対象です。しかし、教育費に使っていても、状況によっては課税対象になる場合があるため注意が必要です。
 
例えば、今回のように親からまとまったお金を受け取り、そのお金から少しずつ自身の子どもの教育費を支出しているときは、課税対象とみなされる可能性があります。これは、一度親から娘へ通常の贈与をしたあとで、娘が子どもの教育費を支払っていると判断される場合があるためです。
 
課税対象でないと思い込んで放置していると、あとで税務署から必要な税金を支払っていない旨の通知が届く可能性もあるため、注意しましょう。
 
受け取った600万円が贈与税の課税対象と判断されると、贈与税の基礎控除(110万円)を引いた490万円に対して税金が課されます。
 
受け取った人物が成人しているとすると、税率は20%、控除額が30万円のため、支払う贈与税は68万円です。
 

課税されずにお金を受け取るポイントは?

もし、子どもの教育費目的でお金を受け取るなら、一度にまとめて受け取らず、必要になるタイミングごとでお金を受け取る方がいいでしょう。
 
国税庁によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が非課税になると示されているためです。
 
例えば、子どもの入学金に充てたいのであれば、入学金を支払うタイミングで必要な金額だけを送ってもらえば、課税されないでしょう。ほかに、子どもが一人暮らしをするときの仕送りも、生活費の支援として非課税になる可能性があります。
 
また、非課税項目には社会通念上相当と認められる範囲であれば香典や祝い金、見舞金なども含まれます。子どものためのお金にしたいなら、高すぎない金額のお年玉や入学金として分けて受け取るのもいいでしょう。
 
なお、非課税になる金額かどうか判断がつかないときは、専門家や税務署への相談がおすすめです。
 

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直接物品で受け取ったり控除額以内にする方法も

贈与税は、お金以外の財産も課税対象にはなりますが、現金の場合と同様に、教育費目的で必要な範囲であれば課税されません。
 
そのため、お金で受け取るのではなく、ランドセルやノート、制服など必要な物品を直接支払ってもらい、受け取るのもいいでしょう。うっかりお金を教育費目的以外で使うリスクが減るため、課税される可能性が少なくなります。
 
さらに、費用の目的を決めずに受け取りたい場合でも、年間の金額が基礎控除の110万円以内であれば、目的にかかわらず課税されません。教育費以外にも使う予定がある場合は、1年で110万円を超えないように支援を受けるといいでしょう。
 

600万円の受け取り方によっては課税対象になる場合がある

教育費は贈与税の非課税項目とされています。ただし、教育費の目的で受け取ればすべて非課税になるのではなく、必要な範囲で教育費のために使われたもののみが対象です。
 
今回のように、600万円をまとめて受け取り、子どものために少しずつ使う場合は、一度600万円を贈与されたと判断される可能性があるでしょう。
 
課税されないためには、まとめず必要になったタイミングで必要な金額を受け取る必要があります。子どもの入学金や学用品代など、購入するタイミングで親から支援してもらうといいでしょう。
 
また、教育費以外で使用する場合は、1年で110万円以内におさえて受け取れば目的にかかわらず非課税になります。ただし、親以外からも贈与があり、合計が110万円を超えると課税される可能性があるので注意しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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