子ども名義の口座に「お年玉・お祝い金」を貯めていたら、ママ友に「110万円を超えると贈与税がかかる」と言われた! もらったお金を貯めてるだけで“税金”がかかるんですか? 理由や注意点を解説
配信日: 2025.06.01 更新日: 2025.06.02

子どもがもらったお金を貯めているだけ、という言い分は通用しないこともあります。本記事では、子どもに渡すお金が「贈与税の対象になってしまった」と後悔しないように、子ども名義の口座と贈与税について解説します。

ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
子ども名義の口座には贈与税がかかる場合がある
子どもがお年玉やお祝い金をもらったとき、子ども名義の口座にそのまま貯めておくという人もいるでしょう。しかし、これが「名義預金」とみなされると、将来子どもに通帳を渡したときに贈与税が課せられる可能性があります。
名義預金とは、口座の名義人と口座を管理している人が異なる預金のことです。例えば、名義人が子どもで、預金通帳、カードなどを親が管理していると名義預金だと判断される場合があります。その場合、子どもが大きくなって口座を渡したとき、口座名義が子どもであったとしても、親から子どもへの贈与と見なされ、金額によっては贈与税が発生するのです。
また、子ども名義の口座に年間で110万円を超える入金があった場合も、贈与税がかかる可能性があります。一度に100万円以上のお年玉をもらうことはないかもしれませんが、お小遣いやお年玉、児童手当などを貯めておいて、まとめて入金すると贈与税の対象になるケースもあります。
贈与税の対象になると、「子どもがもらったお金を貯めていただけなのに」という言い分は通用せず、贈与を受けた子どもが贈与税を支払うことになります。
子ども名義の口座に関する注意点
子ども名義の口座には贈与税がかかる可能性があることをお伝えしました。ここでは、子ども名義の口座に関する注意点を確認しましょう。
名義預金とみなされないようにする
名義預金とみなされるとその口座は親のものとして扱われ、預金通帳やカードを子どもに渡したときに贈与税が課せられるかもしれません。そのため、名義預金とみなされないようにしましょう。
具体的には、口座の管理を子ども本人にさせるのがおすすめです。印鑑、カード、通帳などを全て子どもに渡して管理してもらいます。渡す前は、印鑑や通帳の重要性をしっかり話しておくといいでしょう。
口座を10年以上放置しない
口座を10年以上放置すると「休眠口座」とされてしまう可能性があります。
休眠口座となった場合も預金の引き出しは可能ですが、所定の手続きを行わなければならず、時間も手間もかかります。
休眠口座にならないように、適切な流れで子どもに引き継いでいくといいでしょう。
成人後は勝手に口座を操作しない
未成年の子どもの口座を親が管理すること自体に問題はありません。しかし、成人後は親が勝手に子どもの口座を操作してはいけません。成人後に口座を管理できるのは、原則本人だけです。
仮に、成人した子どもの口座を操作するなら委任状を用意しなければなりません。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
まとめ
子ども名義の口座にお年玉やお祝い金を貯めているケースは、よくあるでしょう。ただし、名義預金だとみなされた場合や、子ども名義の口座に年間で110万円を超える入金があった場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
「子どもがもらったお金を貯めているだけ」であっても、子どもに口座を渡す際には注意が必要です。贈与税が課せられるのを避けたい場合は、名義預金とみなされないように対策をする必要があります。
子どものためにお金を貯めていくことは素晴らしいことですが、贈与税も考慮しながら積み立てていきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー