「公務員」が受け取れる「住居手当」の金額は? 「適用条件」はどのようなものが設けられている?
配信日: 2025.06.09

住居手当をもらえると生活費の負担が大きく軽減される場合もあるため、どのような場合にいくら支給されるのかなど、詳しく確認しておいた方がよいでしょう。
本記事では、住居手当の概要を始め、国家公務員の住居手当の支給金額や適用条件などをそれぞれご紹介します。

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目次
住居手当とは?
住居手当とは、賃貸住宅の家賃など、住宅費用に充てるための手当のことをいいます。
一般企業の中にも住宅に関する手当が支給されているところがありますが、公務員の場合も同様です。一般企業では、支給金額や支給条件は企業ごとの就業規則や雇用契約書などによって定められていますが、国家公務員の場合は国が決定しています。
また、支給金額についても上限が定められているため、事前に確認しておくとよいでしょう。
国家公務員が受け取れる住居手当
国家公務員の住居手当については「一般職の職員の給与に関する法律」の第十一条で以下のように定められています。
・自ら居住するための住宅を借り受け、月額1万6000円を超える家賃を支払っていること
・単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万6000円を超える家賃を支払っていること
また、住宅手当の月額は、表1のようになっています。
表1
職員が支払っている家賃 | 支給される住居手当の月額 |
---|---|
月額2万7000円以下 | 家賃の月額-1万6000円 |
月額2万7001円以上 | (家賃の月額-2万7000円)÷2+1万1000円 |
※e-Gov 法令検索「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」を基に筆者作成
また、住居手当の上限は自分で住む場合が2万8000円、単身赴任手当を受給している職員の配偶者が住む場合が1万4000円となっています。
住居手当の対象外になるものは?
住居手当がいくら支給されるかは、もともと支払っている家賃の金額によって変わってきます。ここで注意が必要なのは、家賃と同じようなものとしてカウントされやすい費用のことです。
人事院によると、一般職の職員の給与に関する法律の第十一条に規定されている「家賃」に含まれないのは、以下のようなものです。
・権利金、敷金、礼金、保証金など
・電気、ガス、水道などの料金
・団地内の共同利用施設に係る負担金(共益費)など
また「持ち家の場合は住居手当が支給されないのか? 」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、持ち家に住む国家公務員への住居手当の支給は、2009年に廃止されたようです。そのため、住居手当の支給対象となるのは、賃貸物件などを借りて家賃を支払って住んでいる職員のみであると考えてよいでしょう。
国家公務員が受け取れる住居手当の上限は2万8000円|月額1万6000円を超える家賃を支払っていることなどが適用条件
住居手当とは、住宅にかかる費用を補助することを目的として支給される手当のことをいいます。
国家公務員がもらえる住居手当の上限は国によって2万8000円と決められていて、適用条件には月額1万6000円以上の家賃を支払っていることなどが挙げられています。また、配偶者が住むための住宅を借り受け、月額1万6000円を超える家賃を支払っている単身赴任手当受給職員も住居手当の対象となるため、確認しておきましょう。
ここでいう「家賃」には敷金や礼金、電気・ガス・水道などの料金が含まれないことや、持ち家に住んでいる国家公務員に対しては住居手当が支給されないことなど、注意点もチェックしておくことをおすすめします。
出典
e-Gov 法令検索 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
人事院 住居手当の運用について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー